(일본어)韓国における 詐欺事件の無罪判決
要約書: 韓国における詐欺事件の無罪判決
概要
本要約書は、大韓民国大田地方裁判所天安支部で審理された詐欺事件(2024고정000)の判決文に基づき、事件の主要テーマ、重要な事実、および裁判所の判断を詳述する。被告人は、貸付金詐欺と相互扶助金融(「順番計」)における詐欺の2つの容疑で起訴されたが、裁判所は、合理的な疑いを超える証拠がないとして、最終的に無罪判決を下した。
主要テーマと重要な事実
被告人の身元と職業: 被告人は、果物露天商を営む人物である。この職業は、被告人の収入源およびその後の経済的困難に密接に関連している。
起訴内容:
貸付金詐欺: 2021年11月16日頃、被告人は被害者に対し、「販売用果物の購入資金が必要なため、1,000万ウォンを貸してくれれば、順番計の掛け金を受け取って返済する」と偽ったとされる。しかし、検察側は、被告人に返済の意思や能力がなかったと主張した。
順番計の掛け金詐欺: 被告人は、被害者を含む知人で構成される「7日計」(毎月50万ウォンの掛け金、合計1,000万ウォン)と「15日計」のメンバーであった。2022年5月7日頃から2023年6月7日頃までに、被告人は、掛け金を正常に支払う意思や能力がないにもかかわらず、これらの順番計に加入し、合計で4,220万ウォン(7日計の4口)と1,000万ウォン(15日計の1口)の掛け金を受け取ったとされる。
裁判所の判断基準: 裁判所は、被告人に詐欺の故意があったか、特に「返済意思(支払い意思)」や「返済能力(支払い能力)」に関して詐欺行為があったかどうかを審査した。
無罪判決の根拠となった主な事情:
継続的な返済と支払い:
被告人は2023年上半期まで、2021年11月16日の貸付金に対する利息(月3分)を被害者に支払っていた。
被告人は2023年7月まで、順番計(2022年5月7日組織の7日計4口、2023年3月15日組織の15日計1口)の掛け金を継続して支払っていた。
引用:「피고인은 2023년 상반기까지 피해자에게 2021. 11. 16.자 차용금에 대한 이자(월 3부) 를 지급해 온 것으로 보이고,2023. 7.까지 순번계(2022. 5. 7. 조직, 7일계)의 4구 좌에 대한 계불입금과 다른 순번계(2023. 3. 15. 조직, 15일계)의 1구좌에 대한 계불입 금을 계속하여 지급해 왔다.」 (被告人は2023年上半期まで、被害者に2021年11月16日の貸付金に対する利息(月3分)を支払ってきたと見られ、2023年7月まで、順番計(2022年5月7日組織、7日計)の4口の掛け金と、別の順番計(2023年3月15日組織、15日計)の1口の掛け金を継続して支払ってきた。)
被害者との長年の金銭取引関係: 被告人は10年以上前から被害者と金銭取引をしており、高金利で借入・返済を行っていた。被告人の配偶者が2019年2月10日に亡くなった後も、経済的困難はあったものの、被害者との金銭取引には特に問題がなかったと判断された。
引用:「피고인은 10년 전부터 피해자 000■와 사이에 금전거래를 해 왔고,특히 고이율로 돈을 빌 려 이를 변제해 왔다.」 (被告人は10年以上前から被害者000と金銭取引をしており、特に高金利で金を借り、これを返済してきた。)
安定した収入源の喪失と個人再生申請: 被告人は伝統市場で果物露店を営み、一定の収入を得ており、その収入から貸付金の利息と順番計の掛け金を支払っていた。しかし、2023年5月頃に露天商ができなくなり収入を失った。これに伴い、2023年8月頃から順番計の掛け金を支払えなくなった。さらに、2023年8月28日には大田地方裁判所に個人破産を申請している。これは、弁護士の助言に従っての行動と見なされた。
「順番計の掛け金を受け取って返済する」という発言の不確実性:
貸付金に返済期限がなく、利息が高金利であったこと、被告人が以前から金銭取引を続けていたことを考えると、被告人が特に返済計画を述べる動機が不明確である。
被告人が被害者の運営する多数の順番計に数年にわたり繰り返し加入していた点。
検察の主張する「順番計の掛け金」が、どの順番計のどの口を指すのかが不明確である。
当該発言を裏付ける客観的な証拠が提出されていない。
被告人は、借入後の返済過程でそのような発言をしたと弁明している。
被害者の証言(「掛け金を受け取ってから払うと言って先延ばしにされた」)のみでは、公訴事実を断定するには不十分であると判断された。
結論: 裁判所は、これらの事情を総合的に考慮し、検察が提出した証拠だけでは、被告人が当初から返済意思や能力がなかった、あるいは詐欺の故意があったと合理的な疑いなく証明するには不十分であると判断した。したがって、刑事訴訟法第325条後段に基づき、被告人に無罪判決が下された。
結論
本件は、債務不履行が直ちに詐欺罪を構成するものではなく、行為者の「当初からの返済意思の欠如」や「返済能力の欺瞞」が明確な証拠によって立証される必要があるという、詐欺罪の立証における厳格な基準を示している。被告人の経済状況の変化とそれ以前の誠実な返済行動が、詐欺の故意を否定する重要な要素として機能した事例と言える。