伝説の霊能力者松下松蔵が詐欺師ではない理由2選 #都市伝説 #雑学

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1 Response

  1. @huck4989 says:

    治療が偽物かどうか、現在の基準で医師法違反では、という疑いについてではなく、刑法の詐欺罪に該当するか、という意味で言うなら詐欺ではないでしょう。
    詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
    「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
    治療が嘘だった場合、「欺いて」は成立するかもしれませんが、治療の対価を受け取らなかったのであれば「財物を交付させた」は成立しません。

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