0 借金してウインナーを食う #リボ払い #借金 #借金 #居酒屋 #消費者金融 #消費者金融 #クレジットカード #クレジットカード #food 2023年5月10日 by videoupper · Published 2023年5月10日
治療が偽物かどうか、現在の基準で医師法違反では、という疑いについてではなく、刑法の詐欺罪に該当するか、という意味で言うなら詐欺ではないでしょう。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
治療が嘘だった場合、「欺いて」は成立するかもしれませんが、治療の対価を受け取らなかったのであれば「財物を交付させた」は成立しません。