離婚で背負う?配偶者の借金を回避する【4選】 #離婚 #借金
離婚したら、配偶者の借金まで背負うことがあるって本当?
1 ギャンブルや浪費
配偶者がギャンブルや浪費でつくった借金は、原則本人だけの責任。離婚すれば責任を負わない。
2 生活費
借りたお金をふたりの生活費や日用品の購入に使っていた場合には、夫婦双方に責任が生じることがある。
離婚時には、マイナスの財産分与になることもあります。
3 連帯保証
配偶者のローンの連帯保証人になっている場合、連帯債務として借入れしている場合には、離婚後にも返済義務が生じる。
4 法人の債務
配偶者が経営している会社の債務など、保証人になっていない限り、他方は責任を負わない。