【驚きの判決】ヤミ金には元本も返還する必要は無いのだ!最高裁 Bad guys -悪の黙示録-

平成19(受)569
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成20年6月10日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
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今回は、最近その数が激減している「ヤミ金」です。
しかし、全くなくなったわけではありません。
たまに逮捕者がでて、ニュースになっています。

他の動画でご紹介しておりますが「ひととき融資」という新しいかたちのヤミ金が事件になっておりますので、昔のイメージにとらわれていると、気付かないうちに利用していた!ということになりかねません。

かつて、年利数千パーセントといった異常な金利で貸し出す「ヤミ金」が社会問題となったことがあります。
10万円借りただけであっという間に借金が何百万円になり、怖いお兄さんたちが押しかけてきた。
なんて話がよくありました。
街の電柱などに、携帯の電話番号が貼り付けてあったものです。

平成20年、この「ヤミ金」への返済に関する判決が最高裁判所で下されました。

簡単に言うと、裁判所は「ヤミ金業者が借主に対し、著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金業者は元本の返還を請求することができない」として、借主は元本部分も返還する義務が無いとしたのです。

この判決の凄いところは「元本も返さなくて良い」というところですよね。
金利を下げろとか、元本のみ返済ではないんです。
凄いですよね!

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