生活保護費1400万円余を不正受給 詐欺罪の56歳夫に二審も懲役6年 控訴退ける 岩手・盛岡市 (24/12/12 20:41)

岩手県盛岡市の生活保護費1400万円余りを不正受給したとされる夫婦のうち、56歳の夫の控訴審の判決公判が12月12日に開かれ、仙台高等裁判所は懲役6年とした一審の判決を支持し控訴を退けました。

判決を受けたのは住所不定無職の糸田仁被告(56)です。

妻や父親とともに盛岡市から生活保護を受けていた糸田被告は、2021年3月までの約2年7カ月にわたり滞在していた3人分のホテルの代金を市に水増しして申請し、住宅一時扶助費として1400万円あまりをだまし取った詐欺の罪に問われました。

起訴内容を否認する糸田被告に対し、一審の盛岡地方裁判所は「内容を偽った領収証を市に提出し受給していて詐欺罪が成立する」として、懲役6年の判決を言い渡しましたが、糸田被告側はこれを不服として控訴していました。

12日に開かれた控訴審の判決公判は糸田被告が出廷せずに開かれました。

仙台高裁の渡邉英敬裁判長は「一審の判決に不合理な点はなく事実誤認は認められない」などとして懲役6年とした一審の判決を支持し、糸田被告の控訴を退けました。

この事件を巡ってはすでに糸田被告の妻に対して懲役3年6カ月の刑が確定しています。

12日の判決を受け内舘茂市長は「再発防止の取り組みを徹底し適正な保護を実施してまいります」とコメントしています。

糸田被告の弁護人は上告について「本人と話し合って決める」と話しています。

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