LINE™流出!#高野健一 #ふわっち #消費者金融 貸金等返還請求事件 訴訟物の価額 251万4800円

女「借りれないと死にたい」しにたい
男「あいり生きてね」
女「貴方いないと生きてけない」
男「うれしいよ」「オレも君なしじゃ生きてけない」
女「あいりのために」「いつもありがと」「だいすき」

はぁ~?(*´Д`) 

女「ねぇ、おかねどこからかりた?」
男「アイフルとレイク」
女「もう1会社借りてほしい、返済の合わせて引き落とし用に5万くらいを先に引いてそっちの口座入れててほしい」
男「さすがに厳しい」「てかその内ウソついて借りたのバレる」「収入証明だせんと」「収入の3分の1だったか貸しちゃいけないみたいな法律あって」「確認必須らしい」
女「だって別に調べたけど、個人事業主に値する職業とか税金対策して受け取ってる場合とかその証明出来ないけど借りれるし嘘じゃなくなるやん。」
男「年収と勤務先ウソついちゃったし」
女「正社員として個人情報登録されてなくても審査通ってしかも確認も出来ない場合が多いのに、ホントかどうか嘘バレるわけないやん」「確認が出来ないから通ってんだよ」
男「収入証明無視しつづけたらダメになるって」「見たけど、」
女「借りれなくだけだよ返せばいい話」
男「連絡無視し続けるしかないから一括請求くるでしょ?」「実家やし、ハガキとか来て終わるとおもう」
女「こないて。」
男「無視し続けたら来るんちゃうかー?電話来てるし」「金融機関からお金借りる場合は、年収によらず1社から50万円、他社借入との合計が100万円以上になると収入証明を提出・・・」
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女「山形のSグループ(キャバクラ)の偉い人の誕生日に圧掛けられてアルマンド(高級シャンパン)入れさせられた」
女「お姉ちゃんが彼氏と蒸発して生活が大変」
女「お姉ちゃん子供ひとりすてて、残り2人もほっぽって。にげて。実は今妊娠してたらしい」※
<※姉ではなく被害者本人が子供を産んでいてネグレクトにより児童養護施設に預けられているとの未確認情報あり>
女「お姉ちゃんが妊娠中でお金を貸してほしいと連絡してきた」※
女「お姉ちゃんの売り掛け金を払えないならデリしろと言われた」※
女「元彼が貸したお金を返さないと晒すと言ってきた」
女「吐血をして癌かもしれない」
女「家出中だから家を借りて生活建て直したい」

女「ちょっとまじでお願いしていい?」
男「なんじゃい?」
女「申し訳ないんだけどさ、昨日日雇いバイト行った先に財布忘れちゃってまじ手持ちない状態だからちょいお金貸してほしいんよね。明日か明後日取りいくときに返すから」
女「家にあったキャッシュカードに振り込んでほしいの、出来れば今」
男「今って振り込めるかな?」
女「行ける、銀行のATMコーナーやと」- 19時05分
男「待ってね」「いくら必要??」
女「数万いける?明日も取りに行けるのかくじつじゃないんよ」

女「ねね、もう2万送ってくれん」- 0時25分
男「いま??」
女「いけんのかな」「こんびにとか」
男「セブンならいけそかな?」「行ってみるね」- 0時36分
男「ごめん、この時間ムリやった」- 0時50分
女「コンビニ?」
男「うん」
女「そーなんか」
男「おれのカードでは無理やったわ」「ごめんね」
女「直接 踏み込み?、」
男「うん」

女「もう頼まないから5万だけおねがいしていい?」

女「絶対返すから100万かりたい」
男「わかった」「口座の情報ここに乗せな」
女「ゆうちょ銀行 サトウアイリ」「普通********かな」

男「そういえばふわっちの換金はもう不可能確定したの?」

閑話休題

貸金等返還請求事件 訴訟物の価額 251万4800円
尚、高野健一 容疑者(42)は「貸して」と乞われた金額だけを返還請求しており、ふわっちのギフト(投げ銭)、キャバクラで使ったお金、買ってと頼まれたネックレス代、プレゼント代は返還請求の金額には含んでいないと自供

『#頂き女子 #りりちゃん™マニュアル5か条』の御誓文
□趣味があるイキイキとしたおぢは狙わない
□自分から金を要求しない
□金を出すと言われても必ず一度は断る
□金を貰ったら相手のおかげでどう助かったか報告し、感謝の言葉を伝える
□お金を貰っていきなり連絡遮断は絶対NG

禁忌をすべて破ってる(*´Д`) 

死者に対する批判・非難の是非について:
死者の名誉毀損罪は「虚偽の事実を摘示」する事が要件とされています。∴その違法性阻却の是非は、真実と認める(信ずる)に相当程度の事実、すなわち真実相当性によります。
死者に対する誹謗中傷があった場合、客観的に記述された侮辱罪の目録には合致しない。但し「虚偽の事実を摘示」した場合は名誉毀損の罪に該当する可能性があります。
死者に対する名誉毀損罪は、死者の親族または子孫が告訴する事ができるとされています(刑事訴訟法233条1項)。
尚、死者の個人情報は個人情報保護法制(可用性に資するデータベースの保護法益)により保護の対象となります。この保護法益については広く誤解が蔓延しているので正しい知識が必要です。

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