【斎藤元彦】消費者庁もう回答してた「不正目的は懲戒処分あり、最終的に司法判断になるっ」政治的配慮も忘れないQA
消費者庁「事業者における通報対応に関するQ&A」↓
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_009#q1
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#さいとう元彦
#立花孝志
#公益通報
片山氏の例の音声、播州人からしたらかなり優しく悟しているように聞こえましたよ。『ダボ』とか言われてないし。
県警も怪文書を送られた時点で受理してないし、後に公益通報として提出された県の調査でも認められてない。
消費者庁の見解でも証拠があるか、渡されたときに公益通報である知らされてなければ公益通報ではないということ。
国会の質疑応答で伊藤大臣があの横田記者の兵庫県知事は公益通報保護者違反で遵法精神のない知事だ、どうにかできないかという質疑に、兵庫県の問題なので兵庫県内で解決、あるいは裁判で、と応えてましたね。
コイチさんの言う通りです。斎藤知事は適切に『迅速』に怪文書を作成した人物を特定し、県政や銀行や企業に対する悪影響を最小限に食い止めた。
異議申し立てもせず、裁判もせず、自らをなきものにした。 はい、解散って話ですね。
反斎藤派の人らは、消費者庁のHPの文言はただの言い訳で、「人が自死を選ぶほど苦しめたから、、、、」と返してきますよ。
裁判しないと判断出来ないのであれば全部裁判しろと言う事か。スラップ万歳。
この件の いちばん 黒いところは、当事者である 知事に反論のチャンスが与えられていないしない 事。調査中だから 終わるまで待て、は解る。でも 当事者が 日本国民として 保障されている 権利(反論や弁護)を行使する前に、いかにも 判定は下されたみたいに持っていくのは 黒すぎる。知事に反論のチャンスが今あることは解るけど、印象操作 世論操作は奴らの思惑通りに進んだ。知事にも公費で 弁護士チーム付けて 反論させるべき。選挙で選ばれた 長 なんだから。
この案件で3月12日の文書が不正な目的となる場合は、元県民局長さんが政治的な活動をしていたとなる地方公務員法違反もセットになるはずなので、誹謗中傷だけではないと思うがね
兵庫県問題ってある方の本の政治家の⭕️し方ってやつにほぼ当てはまるんだよね。斎藤知事も反論しないから揚げ足取れなくてギャーギャー言ってる様にしか見えない!
そんな事はどうでもいいんだよ。この一件で数名の自殺者が出たことが問題。何故、自殺者が出たか?竹内議員などは立花や斎藤支持者がSNSで誹謗中傷をして追い詰めた。道義的責任を感じろよ。
自民の後退、東京新聞が少しめくれたので少し後退、イソコの裁判、向かい風しほ、どんどんめくれていきますね。
ニトリさん日本人に攻撃しないで、ご飯食べさせてください。😊😊😊
不正の目的で持ってくのは厳しいですね😅
3月と4月の近接した時期に通報されていて、3月のみが不正の目的とするのは、難しいの理解できますかね?
だから当初、内部と外部の保護要件の差を理由にしてたんですよ。
それか1週間くらいで心入れ替えたとか😂
告発者の名前もないのに斎藤元彦は怪文書扱いにし無視してればよかったんたよ!しかし斎藤元彦は通報者探しをやったことにより怪文書が公益通報者保護法扱いになったんだよ。😊😊
Q5は、不正の目的ではなく、真実相当性がある場合の対応ではないでしょうか。
この場合は公益通報であること確かなのですが、指摘事項が真実ではないので指摘事項に対しては対応ととることはしません。しかし、通報者は対応がないために繰り返し通報をします。その場合は通報者に根拠を説明させて、その根拠の間違いを指摘して、通報を行わないように説得するように回答しているのだと思います。
「亡くなった先輩の回顧、パワハラ疑惑、補助金キックバック問題など」何が目的の文書だったのでしょうか?不正目的通報は公益通報に当たらないそうですが、兵庫県の文書問題は、公益通報だったのでしょうか?
仰る通りです〜正義の告発と言われている方は3月の7つの文書を全て読まれたのか疑問です。ほぼ誹謗中傷や名誉毀損をし匿名なので警察も新聞社も怪文書認定しています。
ありがとうございます。正義の齊藤知事のおかげで、悪のマスコミとそれにだまされてるおバカさんが明らかになりましたね。
公益通報は通報者の委縮を避けるために割と何でも認められる方向であるようです。不正な目的であれば公益通報は認められないが、不正な目的であることを証明するのは難しいと言う話がありました。
しかし、不正な目的であるかどうかは文書を受け取った側が一次的に判断していいと言う解説があるようです。もちろん、不正目的でないものを不正目的として処理した場合は最終的には裁判で違法と判断されるでしょう。
不正な目的であるかどうかの一次的な判断においては、いわゆる真実ではなくても、真実相当性が認められればいい、というような判断が行われるような気がしますので、いわゆる「クーデター計画」などの文書の存在が、その根拠を裏付けてくれるだろうと思います。
何が何でも斎藤知事を辞めさせたいから大変だな。4月24日参院質疑で消費者庁は脅迫、暴行が伴わないパワハラは公益通報に該当しないと明確に答弁しているが。後のメールは言い訳だな。
斉藤さんの大勝利
通報者が匿名かつ通報者との連絡手段がない通報の場合、公益通報として受理した旨を通報者本人に通知できない、また調査の可否、調査結果の報告もできない(つまり誰だかわからない)ので、通報者が特定され、懲戒処分など不利益を受けた場合でも公益通報者保護法の保護対象になりません。公益通報者保護法の適用を受けようとするなら、通報者本人が裁判所などで通報者本人であることを申し立て、認められる必要があります。
3号通報は公益通報者保護法の体制整備義務があるかどうかを浜田聡議員が令和6年12月23日に「公益通報者保護法の三号通報における体制整備等義務に関する質問主意書」という件名で国会質問した。令和7年1月10の政府見解の回答書を読んだ。(ネットで見られます)それによると、以下のとおりです。
【御指摘の「その他の外部通報先」には、「法指針第四で定められた公益通報者を保護する体制の整備」は公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)上求められておらず、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。】
➔要は3号通報には、公益通報者保護法の体制整備義務は求められていない。とのことです。
消費者庁のメール「見解が違う」との指摘は何なんでしょうか?益々公益通報者保護法が難しくて意味がわからない。消費者庁は影でこそこそしないで、はっきり斉藤知事に対して公の場で言って欲しい。
斉藤知事は怪文書を「民間人」から受け取った。「報道機関」からは受け取っていない。3号通報は「報道機関」に通報したものを言う。斉藤知事は、「民間人」から受け取った時点で、それが3号通報だと知るよしもない。これを公益通報だというのは、馬鹿か無知か悪意でしかない。
元県民局長は、百条委員会に証言者として出席する直前に、自ら悲しい判断をされた。
これは、文章が正当性が無く不正目的で有ると白状されたようなものです。
とても、知事と副知事が〇したと言われる所以も無い。
百条委員会は、議会が設置したもので、行政は無関係です。
その通りだと思います!
しかし、「専ら不正の目的」の立証が結構難しいのでは?と他の動画で言ってる人もいます。
「専ら」という点の立証が難しいらしい。「部分」であっても告発者が正義と信じていると認定されると、結果「不正目的」とはしないそうです。
「通報者」の要件や「不正目的」の要件などは通報者が分からなければ判定できない。つまり,「通報者を探索しなければ,通報者の探索の適法性を判断できない」といった構造的矛盾が生じるわけである。この矛盾は,通報者の探索が例外的に許容される「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合」といった要件の解釈に影響する。すなわち,こうした構造的矛盾を解決するためには,客観的資料から「公益通報」該当性について強い疑念が生じているにもかかわらず,それを判定する手段が通報者の探索以外に残されていないときは,通報者の探索を行うことが「やむを得ない場合」に当たると解するのが相当である。
だから、菅野おりた。
いつも 配信 ありがうございます 😊 みんなで
知事 応援したいですね
文句あるなら斎藤知事を訴えればいいのにねw でも何の罪で?😁
3月の文書は誹謗中傷を拡散するのが目的ではないかと憶測します 拡散されたくないなら警察だけで十分ではないか時思う
これだけ大問題?になって、斎藤知事の正当性が証明されると、自治労がらみで自分の利益が危なくなるので、消費者庁が本格的に首突っ込んだのが正解だと推測します。根拠を説くと長くなるのであえてしませんが、普通の方はわかると思います。わからない方はおそらく自治労関連で、ご自分の利益が損なわれる方がわからないふりをしてるか、よっぽどおろかかどっちかでしょうから。政治ではないと思います。公益通報保護法の本来の意味に立ち返って、消費者に直接害のある事項のみ扱うように条文を削っていくべきです。それ以上に対処することは不十分であることが十分証明されたんですから。 分をわきまえなさい、消費者庁。基本日本国の法律には遡逆的解釈は存在しない。それやると 一事不再理 が成立しなくなり、現法体系全体が崩壊する。
システム企画課で告発文書が元局長PCにあることを発見し上司経由で知事に報告したのであれば、犯人捜しをしたのでは無く情報対策指針に従い不正を発見したことになる。
外部通報がマスコミ宛てで受け取ったマスコミが何も対応していない時点で怪文書ですね
二号通報の警察も怪文書扱いしています
そもそも普通本当に通報するのであるならまず最初に内部通報をするのではないでしょうか?順序が逆なのでは?
真っ当な公益通報にしか見えませんよ。
告発文書を受け取った十ヵ所の機関はどこも公益通報として処理していない。知事が公益通報としなかったのは当然。
斎藤さんの方が消費者庁よりしっかりと法律の趣旨を理解してるよね。
公保法では、告発者の意図や、告発先の対応についてのきめがないので、すべて三号通報として扱うというのが一般論です。一方で、制度の悪用についての懸念があるのは確かで、したがって実際の運用・判断は個別に自治体でやりなさい、と丸投げしているのが実態です。