Q.“自然災害や詐欺・強盗といった被害に遭った場合には確定申告で何らかの特例は適用できますか?”

A.「雑損控除」という所得控除を適用できる可能性があります。

災害や盗難、横領により資産に損害を受けた際、一定の条件を満たすと、所得控除を受けることができます。

具体的には、損害金額や災害関連の支出、保険金等の額を基に、控除額が計算されます。

ただし、詐欺や恐喝の場合は対象外となります。

また、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害に遭った場合、災害減免法による所得税の軽減免除が適用されることもあります。

この災害減免法と雑損控除のどちらも適用できる場合、どちらか有利なほうを選択適用できます。

雑損控除については、損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間を限度として、各年の所得金額から繰越して控除することができます。

これを「雑損控除の繰越控除制度」といいます。

この雑損失の繰越控除制度ですが、2023年4月1日以後、
特定非常災害によって生じた雑損失に関して、その繰越控除期間が3年から5年に延長されています。

特定非常災害とは、例えば東日本大震災や2019年の台風19号のような著しく異常かつ激甚な非常災害を指します。

これにより、被災者がより長い期間にわたって税制上の控除を受けることが可能となりました。

しかし、この5年繰り越しの特例は特定非常災害に関する雑損失のみに適用されるため、同じ年にそれ以外の災害損失を受けた場合、繰越控除期間が異なる点に注意が必要です。

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